2007-11-20 第168回国会 参議院 環境委員会 第4号
この感染経路でございますが、今委員御指摘のように、実は空調設備とか加湿器とか入浴設備による感染例が、いわゆるじめじめしたところにアミーバー状の中、いわゆるぬめりでございます、あの中にアミーバーとして存在をするわけでございますが、こういったことから、従来から、今御指摘ございましたけれども、旅館とか、それから公衆浴場等、不特定多数の方が利用される施設につきましては公衆浴場法等に基づきまして規制を掛けているところでございます
この感染経路でございますが、今委員御指摘のように、実は空調設備とか加湿器とか入浴設備による感染例が、いわゆるじめじめしたところにアミーバー状の中、いわゆるぬめりでございます、あの中にアミーバーとして存在をするわけでございますが、こういったことから、従来から、今御指摘ございましたけれども、旅館とか、それから公衆浴場等、不特定多数の方が利用される施設につきましては公衆浴場法等に基づきまして規制を掛けているところでございます
トルコぶろにつきましても、公衆浴場法等がございまして、構造、設備はそれぞれ旅館業法なり公衆浴場法でいろいろ規制するような形になっております。 そういう意味で、こういう厚生省の関係の法律と兼ね合いを持ちますものにつきましては、少年の立ち入りとか従業とか、そういう青少年の健全育成を阻害する行為につきましては私ども当然のことながらやらせていただく。
ただ、その取り締まりが有効に行なわれるということを念願しておるわけでございまして、その意味で、単にこれに取り締まりをしていわゆる刑事罰を科するということのほかに、できれば有効な行政処分が課されるということがさらに効果的である、こういう考え方に立ちまして、現にこの種営業が公衆浴場法等の許可営業でございますが、その面を直していく、そういう行政の取り消し、あるいはそういう営業については許可をしないということが
――――――――――――― 二月十六日 国民年金の国庫負担増額等に関する陳情書 (第一四号) 国民年金制度改善に関する陳情書 (第一五号) 同外一件( 第五八号) 国民年金法の改正に関する陳情書 (第一六号) 公衆浴場法等の一部改正に関する陳情書 ( 第四二号) 各種医療保険制度の一本化促進に関する陳情書 (第五〇号) 医療費支払いの審査方法等法制化に関する陳情 書
○鈴木壽君 私ども、先般、風営法の一部改正の審議にあたって、政府原案にはなかった問題でありますけれども、風営の問題として見のがすことのできない問題の一つとして、このトルコぶろの問題をいろいろ論議、検討をいたしたわけでありますが、当時におきましては、トルコぶろは、現時点では風営法をそのままこれは適用できない状況であるから、公衆浴場法等によって、いわば厚生省の立場において何らかの規制をしなければならぬというふうなことが
警察のほうでは、いや、これはひとつ厚生省のほうで、公衆浴場法等の措置によってやってもらいたいんだと、こういうふうなお考えであるようだし、あなたも、いまそういうふうにおっしゃっておりますが、厚生省のほうでは、必ずしもそういうふうに考えておらないようですが、こういう点ですね。やっぱり何か政府部内で、こっちの省とあっちの省は考え方が違うというような感じを抱かせるものがあると思うんですね。
○鈴木壽君 厚生省の方が、さっき私聞くには、風俗営業のほうで取り締まったほうがいいのだ、実際の問題として公衆浴場法等によってやるとすれば、現場のいわゆる取り締まりなり指導というものは保健所で行なうのだ。
第三点は、第二十三條の規定による販賣の停止、許可の取消し等の処分をする場合におきましては、旅館業法、風俗営業取締法、興業場法、公衆浴場法等の例にならい、公開による聽明を行い、利害関係人に対し弁明その他証拠の提出の機会を與え、もつてその処分を慎重かつ公正ならしめようとするものであります。
第二点は、國家公務員法との関連において、日本工業標準調査会委員の任免を原案の総理大臣より通商産業大臣に改め、又調査会に関する省令委任の範囲を明確にしようというのでありまして、第三点といたしましては、第二十三條の規定による処分をする場合におきましては、旅館業法、公衆浴場法等の例のごとく、公開による聽問を行い、利害関係人に対しまして、弁明その他証拠の提出の機会を與えるよう二十四條を修正し、これにより、その